防火地域や準防火地域に建築する場合、さまざまな法令に従って計画しなければなりません。
そこでこの記事では分かりやすく基準をまとめました。
- 防火地域・準防火地域にて建築物の計画を検討している方
- 一級建築士・二級建築士の資格試験を勉強中の方
ではでは早速行ってみましょう
防火地域、準防火地域内にある建築物は、令136条の2の基準に適合するものとしなければならない
ということで、表にまとめました。
ちなみに136条の2は「防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準」とあります。
防火地域・準防火地域内の建築物
防火地域
防火地域内での建築物は下記の表となります。
階数 (地階を除く) | 100㎡以下 | 100㎡超 |
4階以上 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
3階 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
2階 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 |
平家 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 |
準防火地域
準防火地域ないでの建築物は下記の表となります。
階数 (地階を除く) | 500㎡以下 | 500㎡超 1,500㎡以下 | 1,500㎡超 |
4階以上 | 耐火建築物 | 耐火建築物 | 耐火建築物 |
3階 | 準耐火建築物 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 |
2階 | 木造・非木造 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 |
平家 | 木造・非木造 | 準耐火建築物 | 耐火建築物 |
ここでいう木造・非木造とは令136条の2の3号・4号に記載されている内容です。
ともにイとロに掲げる基準をクリアする必要があります。
木造建築物の場合
【イ】
- 外壁及び軒裏で延焼の恐れのある部分が令第108条各号に掲げる基準に適合するものであること
- 「外壁の開口部設備」に建築物の周囲において発生する通常の火災による加熱が加えられた場合、加熱開始後20分間加熱面以外の面(屋内に面するもの)に火炎を出さないものであること
ただし、法第86条の4各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備についてはこの限りではない
【ロ】
- 建築物の「主要構造部」、「防火設備」及び、「消火設備」の構造に応じて算出した延焼防止時間が、建築物の「外壁」び「軒裏」で燃焼のおそれのある部分並びに、「外壁開口部設備(特定外壁部分)」が【イ】に掲げる基準に適合すると仮定した場合における特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること
非木造の場合
【イ】
- こちらは木造の場合と同等です。ただ、外壁開口部設備に限ります。
【ロ】
- ここも大きくは同じですが、木造の場合「外壁及び軒裏で燃焼のおそれのある部分並びに、外壁開口部設備」とありますが、非木造の場合は「外壁開口部設備」だけとなります。
屋根の構造
防火地域、準防火地域の建築物の屋根には、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、所定の性能が定められている
令136条の2の2(防火地域又は銃防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)でこうあります。
法令集
一、屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火条有害な発炎をしないものであること。
二、屋根が市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
隣地境界線に接する外壁
火地域、準防火地域の建築物で、外壁が耐火構造のものは、外壁を隣地境界線に接して設けることができる
看板等の防火措置
防火地域内の看板等で、次のいずれかに該当するものは、その主要な部分を不燃材料で造るか、覆うものとしなければならない。
- 建築物の屋上に設けるもの
- 高さ3mを超えるもの
建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置
建築物が、「防火地域(又は準防火地域)」と「防火の指定がない区域」にわたる場合、全部について「防火地域(又は準防火地域)」の制限を受ける。
建築物が、「防火地域」と「準防火地域」にわたる場合、全部について、「防火地域」の制限を受ける。
防火壁を設ける場合の外側の部分は当該部分の地域による
簡単にいうと、防火地域と準防火地域とがまたがる土地には厳しい方の防火地域として建築してね。ということです。
ただ、防火壁を設けて分けた場合は準防火地域についてはその基準でもいいですよって感じです。
まとめ
防火地域や準防火地域で建てる基準は表の通りなので、分かりやすいかと思います。
すごく個人的な主観ですが、家を建てるなら法22条地域がいいですねww
やはり防火地域や準防火地域はとにかく面倒であります。。
省令準耐火建築物で家を建てるとボードが強化の15mmだったり強化の12mmを天井に貼る必要があったりとなかなか大工さんも大変だったりして、費用もかかりますしね。