一級建築士

階段、踊り場、手すりの建築基準を図で解説

実務や一級及び二級建築士の勉強で活用できるように階段、踊り場、手すりの建築基準法をまとめました。ぜひ保存してご活用ください。

階段の基準法

階段の基準法は法令集令23条第1項の表を参考にしております。その表が下記となります。

※寸法表記はmmとする。

階段及び踊り場の幅は、次のいずれかに該当するものについては、手すり等の幅を10cmを限度として、それを除外して幅を算定する。

  1. 手すり
  2. 階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50cm以下のもの

階段幅及び踊り場の幅の除外を図で解説

手書きなので、見づらいですが、、なんとか理解できるかと思います。

昇降機とは?

写真は昇降機です。駅なんかで見るバリアフリーに対応した機械ですね。
ちなみに椅子の下にあるボックスの高さが床から50cm以下ならばということです。

令第120条、令第121条とは?

下記令第120条、令第121条の建築基準法(法令集)の抜粋です。

令第120条(直階段の設置)
建築物の避難階以外の階(地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。)においては、避難階または地上に通ずる直通階段(傾斜路を含む。以下同じ。)を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。


主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。)及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りではない。


15階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第1項の表の数値から10を減じた数値を同項の表の数値とする。


第1項の規定は、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅の住戸でその階段が2または3であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階については、その居室の各部分から避難階または地上に通ずる直通階段においては、適用しない。

令121条(2以上の直通階段を設ける場合)

建築物の避難階以外の階が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。

・・・割愛します。

踊り場の基準法

続きまして踊り場の基準です。下記法令集より抜粋してます。

令第24条(踊り場の位置及び踏幅)
前項第1項の表の①又は②に該当する階段でその高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに、そのほかの階段でその高さが4mを超えるものにあっては高さ4m以内ごとに踊り場を設けなければならない。

前項の規定によって設ける直階段の踊り場の踏幅は1.2m以上としなければならない。

3mを超えてしまったら、3m内のどこかに踊り場を設けて、直階段の場合はその長さは1.2mにしてくださいということですね。
それが4mを超えてしまったら4m内のどこかに設けるということになります。

直階段
折り返し階段

手すりの基準法

続きまして手すりの基準です。下記法令集より抜粋してます。

令第25条(階段等の手すり等)

階段には、手すりを設けなければならない。


階段及びその踊り場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁またはこれに代わるものを設けなければならない。


階段の幅が3mを超える場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、蹴上が15cm以下で、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、この限りではない。


前3項の規定は、高さ1m以下の階段の部分には、適用しない。

こんな感じで、簡単ですが、なかなか覚えられないと思います。なので、こうやって残せる形にしましたので、ぜひ活用ください。

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